よくある質問Q&A

Q.廃業すると借入は全額返済しないといけないのですか?


A. はい。金融機関から借入をした場合、一般的に借入契約書には「期限の利益喪失事由」が記載されています。そこには事業停止や破産など、廃業した場合も含まれていることが多く、ついては廃業時には期限の利益を失うことになります。この場合、一括弁済が求められる状況となります。

 

 


Q.期限の利益とは何ですか?


A.債務者にとって利益となる期限のことをいいます。言い換えると、借入金などの返済に期限を有していることを意味します。例えば、5年ローンの場合、5年の期限の利益を有する、ということになります。期限の利益を失うと一般的には一括の弁済を求められることになります。

 

 


Q.競売とは何ですか?なぜ競売になるのですか?


A.競売とは、不動産に対して抵当権等担保権が付いている場合で、その担保権を実行(売らせてもらって回収します、ということ)する売却手続きのこ とをいいます。なので、担保権者が回収したいと思う状況になった場合(お金だったら返してもらえない状況ですね)に競売に移行することになります。

競 売価格は市場流通価格の2割~4割引きくらいが通常です(人気物件はほぼ同額のようですが)ので、債権者もできれば競売ではなく、任意で(競売価格よりも 高く)売却してくれた方がありがたいと考えます。期間的な面からも任意売却に経済合理性がありますが、価格決定プロセスの透明性や公平性を問われる場合な どは、競売手続を選択することが多いようです。

 

 


Q.会社の債務を返済するために自宅を売却しても税金がかかるのですか?


A.債務の返済方法や、資産価値、自宅の担保を設定した状況により、所得税(譲渡)が課される場合があります。売却前にきちんと精査する必要があります。

 

 


Q.担保に入っていない自宅を妻や子供に贈与しても大丈夫でしょうか?


A.婚姻期間20年以上の配偶者や、一定の要件を満たした子供に贈与をした場合、贈与税が非課税となる規定があります。ただし、税務上は非課税で あったとしても、会社の返済が厳しい状況で、代表者が贈与により自宅を移転した場合、詐害行為として贈与が取り消される可能性があります。

 

 


Q.会社が滞納した税金は、個人(代表者)が負担しなくてはいけないのでしょうか?


A.会社と個人(代表者)は、納税義務が区別されていますので、原則として負担する必要はありません。ただし、会社から個人にお金が流れている場合には、返却を求められて納付に充てられることもあります。

 

 


Q.自宅が担保に入っています。廃業後も住み続けることはできるのでしょうか?


A.廃業後も、引き続き自宅に住み続けることは可能です。実際に、これまでたくさんのお客様のお手伝いをしてきました。とはいえ、状況により難しい ケースもございます。担保権者である金融機関等に対し、適切な説明・対応をすることで、自宅を守り、今の生活を続けることが可能となります。

 

 


Q.自宅に住み続けるために重要なポイントを教えてください。


A.自宅を守るためには、担保を外す必要があります。そのためには、不動産を(適正な価格で)譲渡し、不動産の名義を変える必要があります。不動産 を移転させることで、負債の池から自宅を開放するわけです。名義を移す相手は、当該不動産を購入可能な協力者(親族や友人など)になります。そのような協 力者が一人でもいらっしゃるか・・・ここは重要なポイントとなります。 また、担保権者である金融機関等との交渉を始める時期(タイミング)というのも重要なポイントの一つです。

 

 


Q.リースバック方式という言葉を聞いたことがありますが、どのようなことなのでしょうか?


A.リースバック方式とは、自宅を売買により協力者に譲渡した後、その協力者との間で賃貸借契約を結び、賃料を支払いながら自宅に住み続ける方法の ことです。自宅オーナーから貸家の賃借人に変わるといえば分かりやすいと思います。ただ、自宅を守りたいがために高い賃料設定でリースバックを行うと、賃 料の支払負担の重さに生活が耐えられない状況になることもあるため、賃料設定は慎重に検討する必要があります。

 

 


Q.破産とはどういった手続なのでしょうか?代表者はどうなるのでしょうか?


A.自分の財産では借金等を支払えなくなった場合に、全財産(不動産、現金、預金、有価証券、保険の解約返戻金、退職金等)を現金化して、債権者に 返済し、清算をする手続きです。 破産手続きの目的は、多額の債務により、経済的に破綻した生活を立て直すことが挙げられます。 会社が破産申立を行う場合は、通常、連帯保証人になっている代表者も、一緒に破産手続を行います。ただし、破産手続きだけでは、債務者の債務の支払い義務 は残り、支払い義務の免除を受けるためには、次項の免責手続きが必要です。

 

 


Q.では、免責(めんせき)とは何ですか?


A.免責手続きとは、破産手続を行ってもなお未払い債務がある場合、その支払義務を免責(免除)する手続きです。 破産手続が終了しただけでは債務が残っており、債務者(破産者)は引き続き債務を支払わなければなりません。 これでは,債務者(破産者)の経済的に破たんした生活を立て直すという破産制度の目的が達成できないので、免責手続きにより債務の支払い義務を免責するの です。 また,破産手続により失った法律上の資格等も回復されます。 ただし。税金や罰金等は免除されません、また一定の事由(免責不許可事由)がある場合には免責を受けることはできません。